雑記

子供が産まれて手続きが大変だったので、必要な手続きを纏めました

こんにちは、はんぺらです。

最近、子供が産まれたんですが、出産前後で行う手続きが沢山あり、頭が混乱しそうだったので、まとめてみました。

今回の記事は忘備録も含めて書いています。出産間近の方の参考になれば幸いです。

※2019年6月時点の情報ですので、今後法律などが改定されて変わる事も考えられます。

妊娠発覚直後にすること

出産をする産婦人科を決めましょう。

特に無痛分娩や、和痛分娩を希望されている方は、対応している病院も少ないので、妊娠発覚して直ぐに予約を入れないと厳しいです。

私の妻の場合も妊娠発覚して2ヶ月後位に、実家(里帰り出産だったため)の近くの産婦人科で無痛、和痛を行っている所を探しましたが、ほぼ予約でいっぱいになっている状態でした。

なので、産院の予約はホントに早ければ早いほど良いです。

妊娠検査薬で陽性反応が出たら、行きたい病院を探して、初診をしに行きましょう。

初診をしないと予約できない所が多いので(というかそういう所しか知りません)、最初の診察ではもう目星を付けている産院に行って、初診時に予約をするのが一番のおすすめです。

妊娠発覚〜出産までにすること

産休の申請

産休は出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から出産後8週間までの間産休を取得することができます。

会社の就業規則に制度が記載されていなくても、申請をすれば産休を取得することができます。

また、正社員の方でなくても、パートさん、契約社員の方でも産休は取得することができます。

申請方法:勤務している会社に取得する宛を伝えましょう。

育児休業の申請

1歳になるまで子供の子育てをするために、お父さん、お母さんが取得できる休業です。

産休と違い、お父さんも取得することができます。ただ、取得するためには条件があります。

  • 育児休暇申請時点で、1年間継続して勤務していること。こちらは日雇い労働は対象外です。
  • 子どもが1歳になり、育児休業が終わった場合に職場復帰の見込みがあること。
  • 期間雇用の場合は、子どもが1歳になってからさらに1年以上あとまで契約期間があること

申請方法:勤務している会社に取得する宛を伝えましょう。

出産後になるべく早くした方がよい手続き

出生届を提出

子供が産まれましたよ、ということを国に知らせる為に必要です。

これを提出すれば子供の戸籍が作られます。

僕の場合は、名前が中々決められなくて、急いで名前を考えましたが、名前が決まっていなくても届け出はできるみたいです。

届け出期限産まれた日を含めて14日以内
届け出先お父さん、お母さんの本籍地、届け出人の住所地、子供の出生地のいずれか。
届け出に必要なもの届出用紙(医師等による出生証明がなされたもの)
届出人の印鑑(朱肉を使用するもの)
母子手帳

※出生届けのタイミングで、児童手当金国民健康保険の方は出産育児一時金の申請も同時に済ませた方が役所に行くのが一度で済むのでおすすめです。

児童手当金の申請

児童手当金とは、子供を育てている親に支給されるお金です。支給期間は子供が0歳から中学校を卒業するまでの期間です。

申請しないと手当金は貰えないので注意が必要です。

申請期限出生してから15日以内
申請先住民登録がある市区町村
申請に必要な書類児童手当認定請求書
※申請窓口にあるので、申請に行った際に貰って、記入しましょう
申請者の健康保険証の写し
申請者名義の振込先口座のわかるもの
申請者の印鑑
申請者とその配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

支給額は下記になります。

 3歳未満3歳~小学校修了前中学生
1人目15,000円10,000円10,000円
2人目15,000円10,000円10,000円
3人目以降15,000円15,000円10,000円

健康保険の加入

赤ちゃんが病院で治療を受ける場合に、健康保険に加入してないと医療費を全額負担しなければいけないので、加入の必要があります。

お父さん、お母さんの両方が健康保険に加入している場合は、収入が多い方に赤ちゃんを扶養に入れることが推奨されています(節税対策?)。

また、国民健康保険の場合は申請すれば当日に発行して貰えるようですが、郵送で住民票の居住地に送られる市区町村もあるようですので、ホームページを見るか、窓口で問い合わせしてみてください。

その他、社会保険の健康保険の場合は、申請から2週間程発行までかかるようですので、1ヶ月検診に間に合わせる為には早めの申請が必要です。

申請期限国民健康保険の場合は14日以内(当日に発行される)
社会保険の健康保険の場合は、出産後なるべく早く申請する(1ヶ月検診に間に合わせる為には8日以内に申請するのが望ましい)
申請先国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村の役所や役場へ。
社会保険の健康保険に加入されている方は、会社へ。
申請に必要な書類母子手帳(「出生届出済証明」欄に記入があるもの)
届出人の印鑑
健康保険証
個人番号(マイナンバー)がわかるもの
本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

小児医療費助成の為の医療証の申請

健康保険等に加入している0歳から中学卒業までの子供に対して、医療を受けたときの自己負担額を助成してくれるものです。

申請期限0歳から医療証は発行してもらえるので、申請はなるべく早めが良い
申請先住民票のある市区町村役所・役場
申請する人お父さん、お母さん
申請時に必要なもの小児(乳幼児等)医療証交付申請書
子供の健康保険証
届出人の印鑑
本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
マイナンバー(個人番号)が確認できるもの

出産後に申請すれば支給されるお金

出産後に申請すれば支給されるお金は下記です。産休、育休を会社に申請すれば、会社側がやってくれるとは思いますが、自分でもきちんと理解しておきましょう。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、本人、もしくは扶養されている人が出産したときに、加入中の健康保険から一定額(通常は42万円)が支給されるというものです。

出産時には病院に入院することになると思いますが、保険の適応外なので、それに必要な費用を補填してくるものです。

支給方法は、病院に直接支払う方法と自分で受け取る方法の2通りがあります。

申請期限出産した翌日から2年間
支給額通常は42万円ですが、加入している健康保険によって変わってくるので要確認です
申請先国民健康保険の場合は、住民票のある市区町村の役所や役場へ。
社会保険の健康保険に加入されている方は、会社へ。
申請する人お母さんが働いている場合はお母さん、お母さんがお父さんの扶養に入っている場合はお父さんが申請する。
申請時に必要なもの出産育児一時金支給申請書
出生を証明する書類(これは出産した病院の先生が書いてくれます)
出産費用の領収書・明細書
直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し(直接支払制度を利用しない旨を示すもの)

出産手当金

出産手当金とはお母さんが勤めている会社が、加入している健康保険団体に申請手続きをすると貰えるものです。

勤務先が何らかの健康保険に加入している必要があります。国民健康保険は対象外です。

産休中に休んだ分の給与の一部を、加入している健康保険が補填してくれるものです。

出産育児一時金とは違うので混同しないようにして下さい。

※産休中に何かしらの収入があると、支給されない場合もありますので、確認が必要です。

申請可能期間産休開始の翌日から2年以内
支給額おおむね給与の「3分の2」の金額
支給日申請手続きを行った後、1ヶ月後位
支給対象期間出産予定日前42日から産後56日までの間の給与が一部補填される。(双子以上の場合は出産予定日前98日から)
また、予定日から遅れた日数は+アルファとして加算される。
貰える条件勤務先の健康保険に1年以上加入していること
産休中の給与が3分の2未満の場合(尚、給与を受けている場合は支給額が減額するので要確認です)
退職者でも過去に健康保険の加入期間が1年以上あり、退職日に勤務をしておらず、かつ、退職日が出産手当金の支給対象期間内に入っている必要がります。
(公務員の方は共済組合から支給されます)
申請方法「健康保険出産手当金支給申請書」を会社か健康保険団体に提出します。
「健康保険出産手当金支給申請書」には医師・助産婦記入、事業主の証明等が必要です。
産前分と産後分を2回に分けて申請することも可能ですが、事業主の証明欄については、毎回証明が必要なので、産後にまとめて申請する方が多いようです。

育児休業給付金

育児休業をして働いていない人に対して支給されるお金です。

これは雇用保険からの支給になりますので、育児休暇後復職する人のみに給付されます。

※育児休業中に給与の80%を超える収入があった場合には、育児休業給付金の支払いはされません。

申請可能期間育休の開始日から4ヶ月後の月末までは申請が可能です。
ただし、育児休業の1ヶ月前までに申請しておけば、最短で育休開始の2ヶ月後に貰えるので、1ヶ月前には申請しておくようにしましょう。
また、申請期限を過ぎてしまった場合も、2年間は時効になるので、2年以内であれば給付金は貰えます。なので、うっかり期限を過ぎてしまった場合でも大丈夫ですが、なるべく期限までに申請しましょう。
支給額育児休業開始から6ヶ月間は、給与の「67%」の金額
育児休業開始から6ヶ月以降は、給与の「50%」の金額
支給日最短で出産から4ヶ月以降で、2ヶ月に1回纏めて支払われる。
支給対象期間基本的には子供が1歳を迎えるまでですが、最長で2年まで延長可能です。
ただし、延長するためには保育所に申請を出していることが条件になるようです。
貰える条件育児休業に入る前の2年間に11日以上働いた月が12か月以上あること
雇用保険に加入し、保険料を支払っていること
育児休業後、退職予定がないこと
育児休業中の給与が通常の8割以下であること
申請方法初回の申請は「育児休業基本給付金の申請書」と「受給資格確認票」の2種類の書類を勤務先か公共職業安定所(ハローワーク)に提出する必要があります。
また、2回目以降の申請は、2ヶ月に1度の申請になります。前回の申請時に公共職業安定所(ハローワーク)から交付された「育児休業給付次回支給申請日指定通知書」に申請期限がかいてあるので、それまでに申請を済ませましょう。

社会保険料免除申請

産休・育休中のお母さん、お父さんの健康保険料・厚生年金保険料が全額免除される制度です。

申請期限産前産後休業の期間に行う。
申請方法勤務先の会社にお願いするか、もしくは日本年金機構に直接問い合わせしてみましょう。
控除内容期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)が全額免除されます。

その他

高額医療費制度

高額療養費制度とは高額な医療費を払った場合に、一定の金額を超えた分が払い戻しされる制度です。

自然分娩で何のトラブルもなく出産した場合は対象にはなりませんが、帝王切開や吸引分娩などは対象になるようです。

詳しくはこちらを御覧ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/r150

最後に

子供が生まれると色々と大変だと思いますが、そんな大変さなんて子供の可愛さで吹っ飛びますね笑

給付金などを計算できるサイトを見つけましたので、よければ下記を使用してみて下さい。

https://www.office-r1.jp/childcare/

では、イクメンになれるようにがんばります〜